自宅の前に、不用品回収をうたうトラックが頻繁に停まっているのを見かけることはありませんか。
チラシや拡声器での呼びかけで、気軽に申し込めそうに見えることもあります。
実はこうした業者の中には、法律上必要な許可を得ていないケースが少なくありません。
無許可の業者に依頼してしまうと、思わぬトラブルに巻き込まれる可能性があります。
ここでは、無許可業者の特徴や依頼前に確認しておきたいポイントを紹介します。
無許可の回収業者とはどのような業者か
家庭から出る不用品を回収して運搬するには、本来「一般廃棄物収集運搬業の許可」が必要です。
この許可は、各市区町村から交付されるものと定められています。
産業廃棄物の収集運搬許可や、古物商許可だけでは、家庭ごみを合法的に回収することはできません。
つまり、別の許可証を持っていても、不用品回収を行う資格があるとは限らないのです。
無許可の業者に依頼した場合に生じうるリスク
廃棄物処理法では、無許可で廃棄物の収集運搬を行う業者に罰則が定められています。
違反した業者には、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金が科される場合があります。
さらに、依頼した側も無関係ではいられない可能性があります。
自治体によっては、不適正に処分された廃棄物の撤去費用を請求されることもあるとされています。
良かれと思って依頼した業者が、実は無許可だったというケースも考えられます。
知らずに依頼してしまうことは、誰にでも起こり得ることです。
無許可の業者による不適切な処理は、不法投棄や有害物質の流出につながることもあります。
エアコンや冷蔵庫に含まれるフロンガスが、回収時に適切に処理されないケースも報告されています。
無許可業者によく見られる特徴
トラックでの巡回や拡声器での呼び込み
スピーカーで呼びかけながら、住宅街をゆっくり走るトラックを見かけることがあります。
このような営業方法そのものが違法というわけではありませんが、一つの目安にはなります。
「無料回収」をうたいながら高額な料金を請求する
「無料回収」とうたう広告を見て依頼したところ、高額な料金を請求されたという相談が報告されています。
国民生活センターには、軽トラック一台7千円の広告で依頼したのに、25万円を請求された例も寄せられています。
許可証の提示をためらう、または別の許可証を見せる
一般廃棄物収集運搬業の許可証の提示を求めても、はぐらかされることがあります。
産業廃棄物の許可証や古物商許可証を見せて、問題ないと説明する業者もいるようです。
これらの許可だけでは、家庭ごみの収集運搬を行うことはできません。
契約書や領収書を発行したがらない
その場での現金払いを求め、契約書や領収書を渡さない業者もいるとされています。
書面が残らないと、後でトラブルが起きた際に状況を確認しづらくなります。
トラブルが増えている現状
不用品回収サービスをめぐる相談は、年々増加していると報告されています。
国民生活センターによると、2021年度の相談件数は2千件を超えています。
2018年度の相談件数は1,354件だったため、短期間で大きく増えたことになります。
契約前に確認しておきたいポイント
自治体の許可業者名簿を確認する
多くの自治体は、一般廃棄物収集運搬業の許可業者一覧をホームページで公開しています。
依頼を検討している業者の名前が載っているか、事前に調べてみると安心です。
空き家の片付けを依頼する場合も、同様に許可の有無を確認しておくと安心です(実家が空き家になったときの片付け費用相場と後悔しない業者の選び方)。
許可証の提示を依頼時にお願いする
ホームページに許可番号の記載がなくても、必ずしも違法とは限りません。
気になる場合は、問い合わせの際に許可証の提示をお願いしてみましょう。
誠実な業者であれば、提示や説明に応じてくれるはずです。
遺品整理と合わせて依頼する場合の許可の確認ポイントは、こちらでも詳しく解説しています(遺品整理士の資格がなくても大丈夫?業者選びで確認したい3つのポイント)。
複数の業者から見積もりを比較する
一社だけで即決せず、複数の業者から見積もりを取ることも大切です。
料金やサービス内容を比較することで、相場からかけ離れた業者に気づきやすくなります。
複数の業者から料金を比較したい場合は、無料の一括見積もりサービスを利用すると手間を減らせます。
無許可の業者かどうかは、一見しただけではわかりにくいこともあります。
焦らず確認する習慣が、安心して不用品回収を依頼することにつながります。
気になる業者がいれば、まずは許可の有無からチェックしてみてください。


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